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外壁塗装というと「強引な訪問販売」というあまり良くない印象をもたれている方も多いのではないでしょうか。
実際に私共が点検や見積もり依頼で初めて伺わせていただいた際にも、お客様から突然インターフォンがなり「外壁が傷んでいる。すぐに直さないと大変な事になる」と言われ、しつこく勧誘されたたというお話をよく耳にします。
中には、あまりの強引さにご自身やご実家のご両親が契約してしまったという方もいます。このような場合、「クーリングオフ」という制度があり契約を解除することができます。
このページでは、訪問販売業者から望んでもいないのに結んでしまった場合のクーリングオフの仕方や、その手順などについてご紹介します。
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クーリングオフ制度とは?書き方と流れ
クーリングオフとは、強引な契約や間違って契約をしても8日以内なら解約できる制度です。
リフォームの場合だと、訪問販売などの営業によりその場で契約してしまった後に、後日冷静になり解約したいという場合に使われることがあります。
クーリングオフの手続きは、そこまで難しくないので、書き方・出し方を説明いたします。
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ステップ1.クーリングオフ通知を書面に書く
クーリングオフの申請は必ず書面で行います。通知方法について決まりはありませんので、ハガキや封筒で出すことを推奨します。
また、郵送記録を残すために特定記録、簡易書留、書留で郵送することをオススメします。また、証拠を残すために必ず内容のコピーをとって保管しましょう。
通知書面に記載しなければならない項目は次の通りです。
1.タイトル:「契約解除通知書」
2.契約年月日:契約書の受取日の日付
3.商品名:契約書などに記載されている「○○様邸 外壁塗装工事」などの工事名
4.契約金額:契約書に記載された契約金額
5.販売会社名:訪問販売に来た人の勤務先。
6.担当者名:訪問販売に来て、契約した人の氏名
7.意思表明:「クーリングオフをします」といった、契約を解除する意思表明
8.クーリングオフ通知を作成した日:申し出を行う日付
9.契約者の住所、氏名:ご自身の住所氏名また、契約時にクレジット契約も合わせてしていた場合は、販売会社だけでなくクレジット会社にも同様の通知を忘れずに送ります。
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ステップ2.業者にクーリングオフ通知の書面を送る
契約後8日以内に書面を送ります。クーリングオフで契約が適用される期間は、クーリングオフ書面を出した郵便物の消印がされた日です。
送付方法は、郵便局の特定記録郵便や簡易書留、書留であれば通知を送付した日付が残りますので最低限こちらで送付してください。
また、日付だけでなく、宛先や差出人、書面の内容も証明したいのであれば内容証明という方法があります。
念の為、内容証明をおすすめします。内容証明の加算料金は430円 (2枚目以降は260円増)です。
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クーリングオフ期間が過ぎても契約解除をできるパターン
8日以内というのが原則ですが、例外も存在します。
それは、契約書を受け取っていてもクーリングオフができる内容が書かれていなかったり、説明されていなかったりする場合です。また、商品などに関する記載内容に不備があった時も適用期間が過ぎていてもクーリングオフは可能です。
「契約書に署名押印したらクーリングオフはできない」や「契約解除の場合、違約金が発生する」など、明らかにクーリングオフを妨害する悪徳な業者もいます。このような場合も8日間を過ぎていてもクーリングオフは可能です。
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こんな場合はクーリングオフできないので注意!
1.購入者自ら、業者の営業所を訪れて結んだ契約
2.購入者が意思をもって、自宅に業者を呼んで結んだ契約
3.金額が3,000円未満の現金での取引
4.過去1年の間に、取引した実績のある業者と結んだ契約・国、地方公共団体との契約
5.日本以外で結んだ契約
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自分で書くのが不安な場合
上記の内容を記入すれば誰でもクーリングオフ通知をすることはできます。
しかし、悪徳業者が相手である場合など何かと不安はあると思います。そのような場合は行政書士など法律の専門家に依頼しましょう。代行費用として数万円ほどかかりますが、安心・安全にクーリングオフが行えます。
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まとめ
訪問営業から外壁塗装を契約をされた場合は、上記の例外を除き8日はクーリングオフをすることができます。
少しでも「おかしい」と感じた場合は落ち着いて消費者生活センターに連絡しましょう。また、クーリングオフの通知書は8つのポイントを書くだけなので自分で作成することも可能です。
しかし契約した工事によっては100万円以上するやらなくても良い工事もありますので、少しでも心配であれば行政書士に依頼するなどしてしっかり対処しましょう。