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介護保険では、要支援・要介護認定を受けた方の生活を支えるため、手すりの設置や段差解消などの住宅改修費が支給されます。
ただし、一般的なリフォームすべてが対象になるわけではなく、原則として着工前の手続きが必要です。
本記事では、住宅改修とリフォームの違い、対象工事、工事中・工事後の注意点、申請の流れをわかりやすく解説します。
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介護保険の「住宅改修」と一般的な「リフォーム」の違い

介護保険の住宅改修と一般的なリフォームでは、そもそも目的や対象となる工事が異なります。
大きな違いを整理すると、次のとおりです。
比較項目 介護保険の住宅改修 一般的なリフォーム 主な目的 要支援・要介護者の日常生活を支える 老朽化改善、設備交換、デザイン変更、快適性向上など 対象者 原則として要支援・要介護認定を受けた方 制限なし 対象工事 手すり、段差解消、扉・便器の変更など キッチン、浴室、内装、間取り変更など幅広い 介護保険 条件を満たせば利用可能 原則として対象外 手続き 原則として着工前の手続きが必要 通常は介護保険上の申請不要 つまり、「高齢の家族が住んでいるから」「バリアフリーにしたいから」という理由だけで、リフォーム全体が介護保険の対象になるわけではありません。
まずは両者の違いを理解しておくことが大切です。
関連記事:シニア向けリフォーム後悔しない間取りとは?活用できる補助金も解説
介護保険の住宅改修は自立した生活を支えるための工事
介護保険の住宅改修は、要支援・要介護認定を受けた方が、できる限り自宅で安全に暮らせるように住環境を整える制度です。
たとえば、以下のような困りごとの解消が想定されています。
- 廊下や階段につかまる場所がなく転倒が心配
- 玄関の段差を一人で越えるのが難しい
- 開き戸のため車いすや歩行器で出入りしにくい
- 和式トイレでは立ち座りの負担が大きい
住宅を新しくしたり見た目を整えたりする制度ではなく、本人の身体状況と住宅内での動作を踏まえて、必要性が認められることが重要です。
一般的なリフォームは老朽化・快適性・デザイン改善なども含む
一般的なリフォームには、介護目的に限らず幅広い工事が含まれます。
たとえば、古くなったキッチンの交換、ユニットバスの入れ替え、壁紙や床材の張り替え、間取り変更、断熱性能の向上などです。
「設備が古くなった」「掃除しやすくしたい」「家族構成に合わせて間取りを変えたい」といった要望もリフォームの対象になります。
そのため、「介護保険の住宅改修=リフォームの一種ではあるものの、すべてのリフォーム=介護保険の住宅改修ではない」と考えるとわかりやすいでしょう。
リフォームの一部だけ介護保険の対象になるケースもある
実際の工事では、「介護保険対象工事」と「一般的なリフォーム」を同時に行うケースも少なくありません。
たとえば浴室全体をリフォームするとします。
ユニットバスそのものを新しくする費用すべてが介護保険の対象になるとは限りませんが、その中に「手すりを取り付ける」「出入口の段差を解消する」「滑りにくい床に変更する」といった住宅改修が含まれていれば、該当部分が支給対象として認められる可能性があります。
この場合、介護保険対象部分と一般リフォーム部分の費用を分けることが重要です。
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介護保険の住宅改修を利用できる人と支給額

介護保険の住宅改修は、年齢だけで利用できる制度ではありません。
対象者や支給額について、あらかじめ基本を押さえておきましょう。
対象となるのは要支援・要介護認定を受けた人
住宅改修費の支給対象となるのは、介護保険の要支援・要介護認定を受け、自宅で生活している方が基本です。
「65歳を超えているから利用できる」「足腰が弱くなってきたから使える」というわけではありません。
まだ認定を受けていない場合には、地域包括支援センターや自治体の介護保険担当窓口などに相談し、必要に応じて要介護認定の申請から進めることになります。
また、どのような住宅改修が必要なのかについては、本人や家族だけで判断するのではなく、ケアマネジャーなどと相談しながら整理していくことが基本です。
支給限度基準額は原則20万円
介護保険による住宅改修の支給限度基準額は、原則として20万円です。ただし「20万円がそのまま支給される」という意味ではありません。
実際には、対象となる工事費のうち利用者の負担割合に応じて7~9割が支給されます。福山市でも、対象工事費に対して同様の割合を支給すると案内されています。
たとえば対象工事が20万円だった場合は、次のようになります。
自己負担割合 自己負担額 介護保険から支給される額 1割 2万円 18万円 2割 4万円 16万円 3割 6万円 14万円 「最大20万円の補助金がもらえる」と誤解しやすい部分なので注意しましょう。
20万円を超えるリフォームはどうなる?
20万円を超える工事をしてはいけないわけではありません。
たとえば住宅改修の対象として認められた工事費が30万円の場合、介護保険の支給計算に使われる上限は原則20万円です。残りの部分は自己負担となります。
また、介護目的の住宅改修と一緒に、以下のような一般リフォームを行うことも可能です。
- 浴室全体を新しくする
- 洗面化粧台を交換する
- 内装をきれいにする
- 間取りを見直す
大切なのは、「介護保険の20万円以内にすべて収めること」ではありません。
必要な安全対策と、これからの暮らしに必要なリフォームを分けて考えることが、住みやすい家づくりにつながります。
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介護保険の対象になる住宅改修6つ

介護保険で対象となる住宅改修は、大きく分けて6種類です。
福山市が示している対象工事も、手すりの取り付け、段差解消、床材変更、扉の取り替え、便器の取り替え、それらに付帯して必要となる工事となっています。
手すりの取り付け
転倒防止や移動・立ち座りを補助するための手すりは、代表的な対象工事です。
設置場所としては、以下が挙げられます。
- 玄関
- 廊下
- 階段
- トイレ
- 浴室
- 玄関から道路までの通路
ただし、「あると便利だから設置する」のではなく、本人の身体状況や生活動線に合わせて位置や高さを決めることが大切です。
使う方に合っていない場所に取り付けると、かえって姿勢を崩す原因になる場合もあります。
関連記事:階段の手すり設置で使える補助金とは?費用相場や申請方法を解説!
段差の解消
室内や玄関などにある段差をなくし、安全に移動できるようにする工事も対象です。具体的には、床のかさ上げや敷居の撤去、スロープの設置などが挙げられます。
高齢になると、若い頃には気にならなかった数センチの段差でも足が引っかかることがあります。
特に寝室からトイレ、リビングから浴室など、毎日何度も通る場所は優先して確認しておきたいポイントです。
滑り防止・移動しやすくするための床材変更
滑りにくい床材へ変更する工事や、車いすなどで移動しやすくするための床材変更も対象となる場合があります。
たとえば、移動時の安全性を高めることを目的に、滑りにくい床へ変更するといったケースです。
一方で、「古くなったフローリングをきれいにしたい」といった美観・老朽化だけを理由とする張り替えとは目的が異なるため注意しましょう。
引き戸などへの扉の交換
身体状況によっては、開き戸の開閉が負担になることがあります。
そのような場合には、以下のようなリフォームが対象となります。
- 開き戸から引き戸へ変更
- 折れ戸など使いやすい扉への変更
- ドアノブの変更
- 扉の撤去
特に車いすや歩行器を使用する場合、扉を開けるために身体を前後へ大きく動かさなければならない間取りは負担になりがちです。
毎日使うトイレや洗面所、居室の出入口から見直すと効果を感じやすくなります。
和式便器から洋式便器などへの交換
和式便器から洋式便器への変更など、身体への負担を軽減するための便器交換も介護保険の対象です。
しゃがんだ状態から立ち上がる動作は、膝や腰に大きな負担がかかります。洋式便器へ変更し、必要に応じて手すりを組み合わせれば、立ち座りしやすいトイレ環境をつくれます。
ただし、便器を高機能な製品へグレードアップしたいといった理由だけでは、介護保険の住宅改修として認められない部分が生じる可能性があるため注意してください。
対象工事に付帯して必要になる工事
手すりを安全に固定するための下地補強のような、住宅改修を行うために必要となる付帯工事も対象になることが多いです。
一見すると介護リフォームとは関係なさそうな工事でも、「対象となる住宅改修を実施するために必要」と認められれば対象に含まれる可能性があります。
反対に、同じ場所を工事するからといって、周辺のリフォーム費用がすべて含まれるわけではありません。
見積もりの段階で工事項目を分けて確認しておくと、申請時にも整理しやすくなるでしょう。
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リフォーム中でも介護保険の住宅改修は利用できる?
結論からいうと、すでに介護保険の対象となる工事に着手している場合、原則として利用は難しくなります。
住宅改修では、工事を始める前の手続きが非常に重要だからです。
「後で申請すれば大丈夫」と考えず、まず工事の進行状況を確認しましょう。
原則として着工前の申請・届出が必要
介護保険の住宅改修は、原則として工事前に必要書類を提出し、内容を確認してもらってから着工します。
福山市では「必ず工事着工前に届出を行ってください」としており、着工後の届出は受け付けていません。
そのため、「手すりを付けてもらってから介護保険を申請しよう」「リフォームが終わってから領収書を持っていけばいい」といった進め方は好ましくないため注意しましょう。
介護保険を利用する可能性が少しでもあるなら、契約・着工より前に相談することが基本です。
すでにリフォームを始めている場合の確認ポイント
一般的なリフォーム工事が始まった後に、「介護保険も使えるのでは?」と気づくこともあるでしょう。
その場合、自己判断で工事を続けるのではなく、できるだけ早くケアマネジャーや自治体へ相談してください。
確認しておきたいのは、以下の4つです。
- 介護保険を利用したい工事部分はすでに着工しているか
- 現時点でどこまで施工が進んでいるか
- 見積書で対象工事を切り分けられるか
- 工事前の状態を確認できる資料があるか
自治体によって手続きや判断が異なるため、「一般リフォームが始まった=必ずすべて対象外」「対象箇所がまだなら必ず使える」と決めつけることはできません。
迷った時点で確認することが重要です。
一般リフォームと介護保険の住宅改修を同時に行う場合の注意点
介護保険を利用する住宅改修と、自費のリフォームを同時に進めること自体は可能です。
ただし、見積もり上で工事内容を整理しておきましょう。
たとえば浴室全体をリフォームする場合は、次のように分けて考えることがおすすめです。
工事内容 考え方 手すり設置 介護保険対象となる可能性あり 段差解消 介護保険対象となる可能性あり 滑りにくい床への変更 介護保険対象となる可能性あり 浴槽・設備のグレードアップ 原則として一般リフォーム部分 デザイン目的の壁・天井変更 原則として一般リフォーム部分 工事後に分けようとすると手続きが複雑になるため、最初から介護保険利用を前提として見積もりを作成してもらうのがおすすめです。
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リフォーム後でも介護保険の住宅改修は申請できる?

「もう工事が終わってしまったけれど、介護保険を使えないだろうか」と考える方は少なくありません。
実際のところ、工事が完了してからでも申請はできるのでしょうか。
工事完了後からの申請は原則できない
工事前に必要な手続きをせず、すべて完成してから「介護保険を使いたい」と申し出ても、基本的には対象として認められません。
介護保険の住宅改修では、事前手続き → 工事 → 工事完了後の支給申請という順序が重要です。
福山市でも、着工前の届出と、完成後の支給申請という2段階の手続きになっています。
リフォーム会社へ相談する際には、「介護保険を利用したい」と最初に伝えておきましょう。
やむを得ない事情がある場合は自治体へ確認する
国の制度上は、やむを得ない事情がある場合に工事完成後の申請が認められる仕組みも示されています。ただし、実際の取扱いや必要条件は保険者である自治体への確認が必要です。
とはいえ、「申請を忘れていた」「制度を知らなかった」という理由では認められない可能性が高いです。
すでに工事へ着手した、あるいは完成してしまった場合は、施工会社だけで判断せず自治体の介護保険担当窓口へ確認してください。
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まとめ|福山市・笠岡市周辺で介護保険を使った住宅改修を検討している方はご相談ください
イマガワリフォームは、福山市・笠岡市を中心に、キッチン・浴室・トイレなどの水回りから大型リノベーションまで幅広い住宅リフォームを手がけています。公式サイトでは、創業以来16,000件を超える住宅リフォーム実績を掲げています。
「介護保険を利用したいけれど、どこまでリフォームすればよいかわからない」
「手すりだけでなく、お風呂やトイレもまとめて使いやすくしたい」
「親がこれからも自宅で暮らせるよう、生活動線から見直したい」
そのような段階でも構いません。
住まいの状態やご家族のご希望を確認しながら、必要なリフォームを一緒に整理していきます。
介護リフォームは、工事を始める前の検討が特に重要です。
福山市・笠岡市・浅口市・井原市など周辺エリアで住宅改修やバリアフリーリフォームをご検討の方は、工事内容を決めてしまう前にイマガワリフォームへご相談ください。
お問い合わせ・お見積もりのほか、来店予約やLINEでのリフォーム相談も受け付けています。